FXをめぐる税金
【国内のFX取引業者を利用するケース】
2011年までは、店頭FX取引においては、給与所得などと合算した課税所得に比例して税率が高くなる「総合課税」(最大50%の税率)が適用されていました。また、「損益通算」や「損失額の3年間の繰越控除」は取引所取引(「くりっく365」や「大証FX」)にしか認められていませんでした。
税制改正によって、2012年(平成24年)1月1日以降の取引より、店頭FXは、取引所FX同様、税率が一律20%の「申告分離課税」となり(2012年1月以降の取引より)、また取引所取引にしか認められていなかった「損益通算」や「損失額の3年間の繰越控除」が、店頭FX取引にも適用されるようになりました。
2012年1月以降は、店頭FX取引等の損益と、取引所におけるデリバティブ取引等(取引所上場先物取引である商品先物取引や、TOPIXといった証券先物取引、また店頭FXやくりっく365(大証FXを含む)など)でその年に発生した損益との通算が可能となります。
また、2012年1月以降は、店頭FX取引および取引所デリバティブ取引における合算額で損失が発生した場合、その翌年以降3年間において店頭FX取引および取引所デリバティブ取引等で発生した利益から、この損失額を繰越控除することが可能になります(繰越控除の適用を受けるためには、損失が生じた年以降継続して、確定申告が必要です。)。
(参考)国税庁タックスアンサー:外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
【スワップポイントの税金】
為替差損益は、原則として、未実現損益の状態では(ポジションが決済される依然は)課税されません。
しかし、FX取引の「スワップポイント」(金利差調整分と呼ばれる2国間の金利差から得られる利益)については、FX事業者によって;
- 発生元であるポジションの決済がされるまで課税されないもの(ポジションの決済時に、対応するスワップポイントが一括で口座に反映されるタイプ)
- 発生元であるポジションの決済・未決済にかかわらず、発生時点で課税対象となるもの(スワップポイントの発生の都度、口座に反映されるタイプ)
の両方のタイプがありますので、取り扱いのFX事業者が発信する情報に留意してください。(FAQ等に書いてあるケースが多いです。)
★注意
【海外のFX取引業者を利用するケース】
国内の店頭FX取引業者を利用した損益は、上記のように2012年(平成24年)1月1日以降の取引より「申告分離課税」に改正されていますが、日本の金融庁に登録していない海外のFX取引業者を利用した損益は、従来どおり「総合課税(雑所得)」となります。