米国株「ARK Invest」特集目次
(1)破壊的イノベーション
(2)イノベーションで激変するセクターは?
(3)ARKの基幹ETF「ARKK」全構成銘柄リスト(毎日更新)
(4)ARKのETF(ARKKなど)が日本の証券会社で買えないのはなぜ?(ただしCFDは国内でも取り扱いあり)
(5)キャシー・ウッド氏(ARK)、EVに続く破壊的トレンドは「デジタルウォレット」と「ゲノミクス」
(6)ARKはなぜ「ROKU(ロク)」を破壊的プラットフォーマーと見ているのか?
(1)破壊的イノベーション
(2)イノベーションで激変するセクターは?
(3)ARKの基幹ETF「ARKK」全構成銘柄リスト(毎日更新)
(4)ARKのETF(ARKKなど)が日本の証券会社で買えないのはなぜ?(ただしCFDは国内でも取り扱いあり)
(5)キャシー・ウッド氏(ARK)、EVに続く破壊的トレンドは「デジタルウォレット」と「ゲノミクス」
(6)ARKはなぜ「ROKU(ロク)」を破壊的プラットフォーマーと見ているのか?
なぜARKK等のETFは日本で買えないのか?
ARK InvestのETF(ARKKなど)は、昨年米国のETF市場を席捲、人気のあるETFですね。
しかし、日本の証券会社では取り扱いはありません。
なぜなら、「金融庁への届出の無い海外ETFは、日本の証券会社では扱えないから」です。
根拠法は、投資信託及び投資法人に関する法律(通称「投信法」)の以下の規定です。
投資信託及び投資法人に関する法律
(外国投資信託の届出)
第五十八条 外国投資信託の受益証券の発行者は、当該受益証券の募集の取扱い等(※その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)が行われる場合においては、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該外国投資信託に係る次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
~以下省略~
(外国投資信託の届出)
第五十八条 外国投資信託の受益証券の発行者は、当該受益証券の募集の取扱い等(※その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)が行われる場合においては、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該外国投資信託に係る次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
~以下省略~
※当サイト注
太字の個所は、届出義務の適用除外があることを意味します。具体的に届け出の必要がないのは、
日本で上場している海外ETF(投信法施行令 30 条)
株価指数連動型の海外ETF(投信法施行令 12 条)
などです。

監督官庁の金融庁としては、日本国内の投資者保護を図る観点から当局が実態を把握する必要があるため、発行者に届け出を課している、ということですね。
なお届け出を出すと、それで終わりではなくて、定期的な運用報告もあるので、翻訳を含めていちいち手間がかかるわけですね。
マネックス証券の社長の清明さんが、ツイッターで以下のように説明されています。
以上のように日興アセットマネジメントが類似の投信を出していますが、ARKKなどのETFを直接買いたい場合は、(米国非居住者OKのFirstradeなど)米国の証券会社に口座を作るしかありません。(ただし確定申告、英語共に必要ですので面倒ですね)。
しかし、CFDなら国内でも取り扱いがあります。↓
ARKのETFのCFDは、国内証券で唯一IG証券で取り扱いあり
国内証券で唯一、IG証券では、ARKK等のARKのETFのCFDを取り扱っています。CFDの場合は、調整相場で売りを建てることができますし、レバレッジも効かせられるのでオススメです。(詳しくは、以下のリンクから↓)
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